大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1586 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人高橋方雄の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。

所論は、生命権の尊重、健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法一三条、

二五条違反の主張と解せられるが、事実審が諸般の事情を考慮して被告人に実刑を

科する判決を言渡しても、それが憲法一三条に違反するものでないことは、すでに

当裁判所大法廷判決が示すところであり(昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月

二四日大法廷判決)、また、被告人に実刑を科するため、その家族が生活困難に陥

るとしても、その判決は憲法二五条に違反するものでないこともまた当裁判所大法

廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷

判決、集二巻第四号三〇二頁)。

よつて論旨は理由がないこと明である。

また刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて刑訴四〇八条により、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。

昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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